私たち(社)松本青年会議所は、約100名の20代・30代で構成された地域ボランティア団体です。
そして私たちは自分たちの生まれ育った故郷・生活を営む地域の未来について日々真剣に考えています。半世紀にわたり地域に必要な事を自分たちが企画立案し、実際に事業として行っています。
それはJCの理念の中に「青年経済人としての自己啓発と、明るく豊かな社会づくり」が根底にあるからです。
具体的には、松本空港の問題や各種青少年育成等の事業を毎年実施し、また青年経済人としての磨きをかけるべく様々な勉強会を行っています。
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(社)松本青年会議所の入会条件は、20歳から40歳までの品格ある青年だけです。
人種・国籍・性別・職業・宗教は全く問いません。
品格ある青年とは「私たちの愛する地域・故郷のために」一緒に考動する方を意味します。
微力でも地域のためにボランティア活動をしたいという考えの方を大募集しています。
- 政治・社会・経済・教育国際及び文化に関する問題の研究並びにその改善、発展に関する研究及び実施。
- 社会開発計画の推進と青少年問題に関する事業。
- 実践指導力開発のための指導者訓練及び親睦に資するための行事の開催。
- 国際青年会議所、社団法人日本青年会議所並びに国外・国内の青年会議所及びその他の諸団体との提携。
- その他本会議所の目的を達するために必要な事業。
青年会議所の目的は「まちづくり」と「ひとづくり」です。特に「ひとづくり」では地域リーダー養成機関として、日々JCメンバーは活動しています。入会するときは「まちづくり」をしたいと考えるメンバーは少ないのですが、実際JC活動をしていくうちに、自分たちの住む「まち」のことを知るようになるとともに、「知識」が豊富になり、「人間性」も向上していきます。
また松本青年会議所に入会頂ければ、「知人・友人」は確実に増え、一生の付き合いの出来る同世代の仲間づくりが出来ます。
松本地域には20代・30代で構成される団体で、地域<まち>づくりをする団体は青年会議所しかありません。
ぜひ皆さんも青年会議所で自分さがしをしてみませんか?
社団法人 松本青年会議所
副理事長 中林 玲
JCだからできること > JCもある時代
「青年会議所しかない時代から青年会議所もある時代」・・・有り難いお言葉です。
実情は「JCってなにやってるの?」ならまだ良いほうで、「JCって何?」かもしれません。それに気付いた今動かなければ松本青年会議所の未来はありません。
一方で「JCだからできること」があるのも確か。これまで先輩方が築いてきた団体としての社会的地位、青年経済人100人のマンパワー、営利に捉われない活動原則、そしてなによりこのまちを愛する気持ちと豊かなまちをつくるという強い信念をもった集団であること、そんな私たちだからこそできることがあります。それを信じて、この地域のみんなが、世代の枠を超えこころを一つにし、英知と勇気と情熱とパワーをもって熱狂できるような事業を展開します。
JCだからこそできることを大風呂敷広げてやろう!「団結&笑顔」で楽しもう!
明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)
~美しい宝は既に手の中にある~
JC運動拡大実践室
- 政策発信会議
- この地域(まち)には素晴らしい宝がある。そしてそれを作り宝として築きあげてきた市民がいる。その地域(まち)の誰もが明るい豊かな社会を想像できる物語を描き、その礎となる皆が熱狂できる事業を展開する。
全委員会の創造を集結するとともに地域経済繁栄に向けた市民一人一人が自覚し参加したくなる事業を実施し、かつ他団体の事業にも積極的に協力し、広く横断的に活動を行う。 - 広報・情報委員会
- JCにはこれまでの歴史が築き上げたフォースがある。それを愛する仲間がいる。まずはそのフォースと本年度のビジョン(物語)をCOOLに発信し、かつそれを継続的に市民に伝え距離を縮める事業を委員会が実施する。
また、その発信が待ち望まれる媒体を構築し、松本青年会議所としての松本STYLEを発信する。そこから新たな同志が増えればそれほど嬉しいことはない。
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この法人は、社団法人松本青年会議所(MATSUMOTO JUNIORCHAMBER INC.以下「本会議所」という)という。
- (事務所)
- 第2条 第2条 本会議所の事務所は、長野県松本市中央1丁目23番1号 松本商工会館内に置く。
第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条 本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、明るい豊かな社会を築きあげるとともに、日本経済の正しい発展と福祉国家の実現を図り、併せて、社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、日本及び世界の青年と提携し、国際的理解及び親善を助長し人類の幸福、世界平和達成の原動力となることを目的とする。
- (原則)
- 第4条 本会議所は特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的としてその事業を行ってはならない。
2.本会議所はこれを特定の政党のために利用してはならない。 - (事業)
- 第5条 本会議所は、その目的を達成するために次の事業を行なう。
- (1) 政治・社会・経済・教育・国際及び文化に関する問題の研究並びにその改善、発展に関する研究及び実施。
- (2) 社会開発計画の推進と青少年問題に関する事業。
- (3) 実践指導力開発のための指導者訓練及び親睦に資するための行事の開催。
- (4) 国際青年会議所、社団法人日本青年会議所並びに国外・国内の青年会議所及びその他の諸団体との提携。
- (5) その他本会議所の目的を達するために必要な事業。
第3章 会員及び会費
- (会員の種類)
- 第6条 本会議所の会員は、次の各号に揚げるとおりとし、正会員を以って民法上の社員とする。
- (1)正会員
- (2)特別会員
- (3)名誉会員
- (4)賛助会員
- (5)準会員
- (正会員)
- 第7条 正会員は、松本市及びその周辺に居住又は勤務する20才以上40才未満の品格ある青年でなければならない。
ただし、年度中に40才(以下「制限年齢」という)に達するときはその年度内は制限年齢を越えて正会員の資格を有する。
2.本会議所に入会を希望する者は、正会員2名以上の推薦により、別に定める規定に基づき、所定の入会手続きにより申し込むものとする。
3.入会の諾否は理事会が決定する。
4.正会員は、総会において1個の表決権を有し、本会議所の役員並びに社団法人日本青年会議所役員及び委員等に選任される資格を有する。 - (特別会員)
- 第8条 特別会員は、制限年齢に達した正会員のみがその資格を有するものとする。
2.特別会員に関する細目は別に定める規程による。 - (名誉会員)
- 第9条 名誉会員は本会議所に功労ある者のうちから理事会の決定により推薦するものとする。
2.名誉会員に関する細目は、別に定める規程による。 - (賛助会員)
- 第10条 本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を賛助しようとする個人又は法人は理事会の決定により、賛助会員として入会することができる。
- (準会員)
- 第11条 準会員は、本会議所に入会を希望する者で、入会の申し込み後、正会員となるまでの間のものとする。
2.準会員に関する細目は、別に定める規定による。 - (入会金及び会費)
- 第12条 正会員は、入会に際し入会金を納入しなければならない。
2.正会員、賛助会員及び準会員は、毎年所定の納期に会費を納入しなければならない。年度途中に入会した者にあっても同様とする。
3.前2項に定めるもののほか、入会金及び会費の額並びに徴収方法等については別に定める。 - (退会)
- 第13条 退会を希望する会員は、退会届けを提出しなければならない。
2.年度の途中で退会しても、既納の会費は返還しない。また、会費納入前に退会を届け出てもその年度の会費は納入しなければならない。 - (除名)
- 第14条 会員が次の各号の1つに該当するときは、理事会の決定により除名することができる。
- (1)本会議所の体面を傷つけ、又は本会議所の目的に反する行為があったとき。
- (2)会費納入義務を履行しないとき。
- (3)出席義務を履行しないとき。
- (4)その他会員として適当でないと認められたとき。
第4章 会議
- (会議の種類)
- 第15条 会議は、総会及び理事会とする。
2.総会は、正会員を以って構成し、理事会は、理事を以って構成する。 - (総会の種類及び招集)
- 第16条 総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。
2.定時総会は、毎年1月及び11月の2回開催し、臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、又は5分の1以上の正会員が会議の目的事項を示して請求したとき、理事長は、これを招集しなければならない。
3.総会の議長は理事長が指名する。
4.総会の招集は、少なくともその会日の5日前までに各会員に対し総会の議事事項、日時及び場所について通知しなければならない。 - (総会の成立及び議事)
- 第17条 総会の定足数は、正会員の3分の2以上とする。
2.総会の議事は、出席正会員の過半数を以って決する。
3.可否同数のときには、否決とする。
4.委任状による出席及び表決権の行使は、正会員に委任した場合に限り有効とする。 - (総会の決議事項)
- 第18条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- (1)定款変更
- (2)事業計画及び収支予算の決定及び変更
- (3)事業報告及び収支決算の承認
- (4)役員の選任及び解任
- (5)本会議所の解散
- (6)規程の制定、変更及び廃止
- (7)その他特に重要な事項
- (理事会)
- 第19条 理事会は、本会議所の運営に当たる。
2.理事会は、総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。
3.定例理事会は、毎月1回これを開催し、臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、又は理事5名以上の要求があったとき、理事長は、これを招集しなければならない。
4.理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した者をもってこれに充てる。
5.理事会は理事の総数の2分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
6.議事は、出席理事の過半数を以って決する。
7.可否同数のときは、否決とする。
第5章 役員
- (役員の種類)
- 第20条 本会議所に、次の役員を置く。
- (1)理事 30人以内
うち 理 事 長 1人
副理事長 4人以内
専務理事 1人 - (2)監事 2人
- (1)理事 30人以内
- (役員の資格及び任免)
- 第21条 役員は、直前理事長の以外は、本会議所の正会員であることを要し、総会において選任及び解任する。
2.理事及び監事は相互にこれを兼ねることができない。
3.役員の選任の方法は、別に定める規定による。 - (役員の任期)
- 第22条 役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
- (役員の任務)
- 第23条 理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
2.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。また副理事長のうち1人は会計を主管する。
3.理事は理事長を補佐し、所務を処理する。
4.専務理事は、理事会運営及び諸事業を円滑に推進するための所務を行う。
5.直前理事長は、理事会に出席し意見をのべることができる。
ただし、理事会における議決権を有しない。
6.監事は、民法第59条の職務を行う。また理事会に出席し意見をのべることができる。 - (顧 問)
- 第24条 本会議所に顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は理事会において推薦する。
第6章 管理
- (定款その他書類の備付)
- 第25条 理事長は、定款・規程・総会議事録を本会議所事務局に備えて置かなければならない
2.理事長は、会員が別項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。 - (決算関係書類の提出)
- 第26条 理事長は、当該事業年度終了後、翌年1月に開かれる定時総会の会日の1週間前までに前事業年度における次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。
- (1)事業報告書
- (2)貸借対照表
- (3)収支決算書
- (4)財産目録
3.理事長は、監事の意見書を添えて第1項の書類を定時総会に提出しその承認を求めなければならない。
4.理事長は、毎事業年度、前記定時総会の会日の1週間前までに第1項の書類を事務局に備えて置かなければならない。
5.理事長は、会員が第1項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
6.理事長は、毎事業年度終了後、遅滞なく第1項の書類を長野県知事及び社団法人日本青年会議所会頭に提出するものとする。
第7章 例会及び委員会
- (例会)
- 第27条 本会議所は、別に定める規程により毎月1回例会を開く。
2.例会は、会員を以って構成する。 - (委員会の設置)
- 第28条 本会議所は、その目的達成に必要な事項の研究・審議・実施するために別に定める規程により委員会を設置することができる。
- (委員の任命)
- 第29条 委員会に委員長1人、副委員長及び委員若干人を置く。
2.委員長及び副委員長は、理事の中から理事長が理事会の承認を得て任命し、委員は、正会員の中から理事会の承認を得て理事長が任命する。
第8章 事務局
- (事務局の設置)
- 第30条 本会議所の事務を処理するために、事務局を置く。
- (事務局長)
- 第31条 事務局には、事務局長1人を置くことができる。
2.事務局長は事務を統轄する。
3.事務局長は理事会の承認を得て理事長が任命する。
4.前2項のほか、事務局に関する必要な事項は、理事会が別に定める。
第9章 資産及び会計
- (会計年度)
- 第32条 本会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
- (収入)
- 第33条 本会議所の会計年度は、入会金・会費・寄付金・補助金その他の収入を以って充てる。
- (経費の支弁)
- 第34条 本会議所の経費は、前条に定める収入を以って支弁される。
- (特別会計の設置)
- 第35条 本会議所は、特別の事業を実施するために、必要があるときは、特別会計を設置することができる。
- (財産の請求権)
- 第36条 会員は、退会し、又は除名された場合、本会議所の資産に対し、いかなる請求もすることができない。
- (解散の場合の会費の徴収)
- 第37条 本会議所は、解散後であっても総会の決議を以ってその債務を完済するに必要な限度において、会費を徴収することができる。
第10章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第38条 この定款は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を経、かつ、長野県知事の認可を得て、これを変更することができる。
- (解散及び残余財産の帰属)
- 第39条 本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条の第2項第2号の規程によるほか、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得、長野県知事の認可を得た時は解散する。
2.残余財産は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を経、かつ、長野県知事の認可を得て、本会議所と目的を同じくする公益法人その他の団体に帰属させる。
第11章 細則
- (補則)
- 第40条 本定款の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を得て別に定める。
- (附則)
- 第41条 本定款は、長野県知事の設立許可のあった日から施行する。
改正後の本定款は、昭和51年1月27日より施行する。
改正後の本定款は、昭和53年8月2日より施行する。
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アクセスマップ
社団法人 松本青年会議所
副理事長 齊藤 忠政
「オラが町」は すばらしい
2011年3月11日を境に、我々を取り巻く世界は大きくその姿を変えました。突如、日本を襲った未曾有の大災害に対し、深く心を痛めるとともに、それでもなお復興を成そうとする人々の姿・志の高さに日本人の強靭な精神力を改めて思い知らされた気がします。そして、『3.11』がもたらした大きな変革…人々は、その意識を変えつつあります。具体的に言うならば、それは『中央集権からの脱却、地方分権の有用性の再認識』。被災地では、大災害に手をこまねいている政府へのいらだちが日々、募っていると聞きます。求められているのは、中央の指示よりも、事に当たっている指揮官が下す現場レベルでの的確な判断。人気ドラマのセリフではありませんが、『事件は現場で起こっている』のです。私たちには、その『現場』である松本平を知り尽くしているという強みがあります。その強みを生かし、人心が大きく地方分権に傾きつつある今こそ松本青年会議所(JC)としての力を発揮すべき時と考えます。
従来のやり方であった国まかせの中央依存から脱却するには、市民の協力が不可欠。そのためには、私たちが目指すビジョンを示し理解を得ることと、我々JCも市民である、という立場を明確にした上で活動することが求められます。たしかに私たちは行政との間で窓口的役割も果たしますが、決して市民の上に位置する組織ではありません。あくまでも“松本を愛する市民の代表”というスタンスを私たち自身が強く意識して行動することが、より広く市民の理解を得ることにもつながります。折しも今年は、市長選の年。【デザインアカデミー委員会】では『市長選公開討論会』のほか、エコリンピックや各種研修など先を見据えた行事を執り行い、次代を担う人材の育成・市民意識の昇華に向けた運動の実施に務めます。
中央依存の脱却=地方分権になるということは、当然のことながら地域間における競争も激しくなるでしょう。安穏と現状にあぐらをかくばかりで、地域の特色や民度を生かす努力をしなければ、この競争に勝ち残ることは出来ません。もちろん、収益が全てではありません。しかし、今後の来たるべき少子高齢化社会を考えると、先立つお金がなければ、より良い行政の運営もおぼつきません。心身共に豊かになる日々の生活の充実が成され、地域が魅力的になれば多くの人々が他所から流入して来ます。それは、外部からの収入=外貨の獲得へとつながります。獲得した外貨は、地域を潤わせる原資となり、回りまわって市民へと還元されていきます。
日本国内各地にある他の観光地に比べ、勝るとも劣らない観光資源を有する松本平。国宝松本城に代表される歴史資産、風情ある町並みやそば・おやきに代表される美味しい郷土食、土地の恵みとでも呼ぶべき特産品の野菜・果物…このように松本平の魅力をあげれば枚挙に暇がありません。しかし、これら『松本平の魅力』は、それほど市民の間に浸透していません。これは非常に残念なことです。安易に記念館などを建設するハコモノに頼ることなく、今ある観光資源の魅力を伝え集客につなげる工夫が必要です。そのためにも、市民には松本平の魅力をしっかりと認識してもらうことが大切。気付かなければ、その魅力を人に伝えることも出来ません。松本平を愛する意識が市民の間に芽生えれば、それは広く世界に向けて発信される力となります。そして、いくら良いものを多く有していても、発信する能力がなくては世界にその魅力は伝わらない…その点を意識して発信を続けることが大切。過去のキャンペーンを見ても分かるように、一過性のものでは効果は限定的であり、広い認知・リピーターの誘致にまでは結びつきません。多くの市民の『ウィーラブ松本』精神こそが継続的な広報活動となり、松本平をブランディングしていくことにもなります。そのためにも【まちづくり実践委員会】では、市民も参加しての地域活性化によるまちづくりの推進と実践・民度向上のための各種運動を進めていきます。また、植樹事業も継続して行っていく予定です。
野菜や肉、水、自然、景観…信州を代表するこれら“特産品”を組み合わせることで思い掛けず新しい魅力が生まれることも考えられます。既存のものを組み合わせることで付加価値を創出する“ミクスド・プロダクト”とでも呼ぶべきこの手法を用いれば、ゼロから始める状態に比べ大幅に短期間で、新たな名産品を生み出すことも可能。そういった部分でも、松本エリアについて広範な知識を有する私たちならではのアプローチとして積極的に取り組むべき案件ではないでしょうか。何より大切なのは、松本平を誇りに思うこころ。そんな強い郷土愛を示したものに『オラが町』という言葉があります。自分の住む場所を『オラが町』と称するその言葉の根底には“かけがえのない愛すべき場所”と言い換えられるふるさとへの深い思いが感じられます。日本に、いや世界にどれほど町があろうとも、『オラが町』が一番、というスピリッツ(精神)を強く持ち、その気持ちを市民と共有する…それが地方分権時代の幕開けを迎える松本JCにとって、必要とされるものだと思います。『オラが町』だからこそ、人はその地域に対し魅力を感じます。地域に魅力があれば、多くの人がその地を訪れ、中には移り住みたいと考える人も出てくるかも知れません。そうした人々が増え、人口増へとつながれば、地域が更なる発展を遂げるための足がかりとなります。
社団法人 松本青年会議所
副理事長 井上 博文
築き育め「ガク都」の礎
昔から「国家百年の計は教育に在り」と言われるほど、教育が重要で一朝一夕に為らないものであるということは言を俟ちません。私たち青年世代は、個人主義の涵養を教育の柱にしてきた戦後教育を受けて育った世代ですが、一体どれだけの人が、国を愛し、地域の輪郭を自覚し、まちに誇りを感じるような教えを受け育ってきたのでしょうか。
情報が氾濫し価値観が多様化している現代、我が国の教育の在り方が問われています。こうした潮流の中、私たちは「松本」という地域に於いて如何なる主体性を磨き醸成していくべきか本質を追究していきます。
未来の人材育成室
- 教育委員会
- 松本が標榜する「三ガク都」のうちの一つが「学都」です。“先人たちが残した思いや財産を大切なものとして継承する中で、学びと文化芸術を尊ぶ市民気質から生まれた”のが所以であると言われています。
しかしながら、学びを尊ぶ気質は、自らの意思で生まれるものではありません。学びたいと思う気持ちが育つ、そのような環境が与えられることこそが重要です。
今こそ私たち大人世代は、無限の可能性を持つ次代の子ども等の能力を育てる環境づくりをこのまちに再構築し、それを「松本の文化」として世界に発信していくことを目指していきます。 - 人間力育成委員会
- 私たちが所属している松本青年会議所は、20歳以上40歳未満の品格ある青年が集い、明るい豊かな社会を築きあげ、最終的には世界平和達成の原動力となることを目的とした団体です。バックグラウンドも入会動機も違う会員がこの壮大な目的の下に、互いの意見や主張をぶつけ合い切磋琢磨し、目的達成のための様々な事業を展開しています。
青年会議所という組織に属して何かしら事を為さんとする際、企業文化とは相容れないロジック、そして非合理性に戸惑いを感じることもあると思います。しかし、私たちはこうした独特の世界観を体感することを通じ、価値観の違う者同士が一つの事を創り上げていく楽しさ、そして大変さを学ぶ機会を得るのです。
こうして得た経験を今後の人生に活かせるか否かは個人次第ですが、私たち青年の英知と勇気と情熱が結集して成し遂げる事業のスケールは到底個人の力の及ぶものではありません。JAYCEEの一員となる新会員が本会議所のダイナミズムを学び、この地域のオピニオンリーダーたる素養を養うことを旨に一年間活動をしていく所存です。